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ご存じですか? 防火対象物点検報告制度

「自分の建物は自分で守る」……防火対象物点検報告制度

平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災で、小規模のビルにもかかわらず、44名もの死者を出しました。階段に避難を妨げる物品が置かれていた、防火管理者が選任されていない、避難訓練も実施していない、消防設備の定期点検も実施されていないなど、多くの消防法令違反があり、結果的に多数の死亡事故につながってしまう要因がありました。

このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるように、一定の防火対象物に関しては、防火対象物点検資格者が、防火管理上必要な業務等を点検し、消防庁または消防署長に報告をすることとなりました。

点検が義務となる防火対象物

専門業者としての実績のある当社にお任せください。ご要望に応じてあらゆるサポートをさせていただきます。

消防署に提出するにはどういう書類を作成するのか 避難訓練を実施したいがどうすればよいのか 設備の取り扱いなどを知りたい→ズーム防災におまかせください!

防火対象物点検資格者による点検は?

主に以下の内容となります。

防火対象物点検報告の流れ

点検の依頼→点検の実施・報告→報告書の提出→点検済証の表示

防火対象物点検を行っていない場合

消防法により罰せられます。
30万円以下の罰金または勾留(消防法第44条第11号)

「特例認定」があります。

防火対象物点検の実施とサービスについて

1.防火対象物点検(年1回)

2.避難訓練の実施

3.消火器の取扱い、火災報知器の取扱い、消防訓練

4.自衛消防隊の組織表作成

5.消防計画の立案・作成

6.1年間のコンサルティング及びサポート など

上記内容に関してのお問い合わせと窓口は下記まで

本社:東京都杉並区高円寺南2-37-20
担当窓口:鈴木(児島)
TEL:03-5305-5735

ネットからのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

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