防災管理点検報告制度とは?
地震等の災害から建物を守る……防災管理点検報告制度
大規模な防火対象物の管理義務を負っている者は、防災管理点検資格者に対して地震等の災害時に必要となる建物の地震対策等について1年に1回点検をさせ、その結果を所轄の消防署長に報告する制度です。
点検報告が必要な対象物は、消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。
- 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの
- 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万平方メートル以上
- 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万平方メートル以上
- 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万平方メートル以上
- 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの
- 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万平方メートル以上
- 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万平方メートル以上
- 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万平方メートル以上
- 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(注)同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。
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防災管理点検資格者による点検は?
主に以下の内容となります。
- 防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか
- 自衛消防組織設置の届出が提出されているか
- 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか
防災管理点検報告の流れ
防災管理点検を行っていない場合
消防法により罰せられます。
- 30万円以下の罰金または勾留(消防法第44条第11号)
「特例認定」があります。
- 管理営業を開始して3年以上経過していること
- 過去3年以内に毎年防災管理点検が実施されていること
- 過去3年以内に防災管理の特例認定取り消しを受けていないこと
- 過去3年以内において防災管理点検の未実施未報告・基準不適合がないこと
- 検査の結果、特例認定の基準に適合していること。
- 防災管理点検の実施とサービスについて
防災管理点検(年1回)
- 建物全体もしくはテナントのみの点検実施
- 消防署への書類作成および報告
- 避難訓練の実施
- 消火器の取扱い、火災報知器の取扱い、消防訓練
- 自衛消防隊の組織表作成
- 消防計画の立案・作成
- 1年間のコンサルティング及びレポート など