防火対象物点検

「自分の建物は自分で守る」……防火対象物点検報告制度

平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災で、小規模のビルにもかかわらず、44名もの死者を出しました。階段に避難を妨げる物品が置かれていた、防火管理者が選任されていない、避難訓練も実施していない、消防設備の定期点検も実施されていないなど、多くの消防法令違反があり、結果的に多数の死亡事故につながってしまう要因がありました。

このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるように、一定の防火対象物に関しては、防火対象物点検資格者が、防火管理上必要な業務等を点検し、消防庁または消防署長に報告をすることとなりました。

点検が義務となる防火対象物

専門業者としての実績のある当社にお任せください。ご要望に応じてあらゆるサポートをさせていただきます。

防火対象物点検資格者による点検は?

主に以下の内容となります。

  • 防火管理者を選任しているか
  • 消防計画を作成し、消防署に届け出がなされているか
  • 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がされているか
  • 防火戸の閉鎖障害となるものが置かれていないか
  • 避難施設に避難の障害となるものが置かれているか
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

防火対象物点検報告の流れ

防火対象物点検報告の流れ

防火対象物点検を行っていない場合

消防法により罰せられます。

  • 30万円以下の罰金または勾留(消防法第44条第11号)「特例認定」があります。
  • 管理営業を開始して3年以上経過していること
  • 過去3年以内に毎年防火対象物点検が実施されていること
  • 防火対象物選任及び消防計画の作成が届出されていること
  • 消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
  • 消防用設備等点検報告がされていること

防火対象物点検の実施とサービスについて

  1. 防火対象物点検(年1回)
    • 建物全体もしくはテナントのみの点検実施
    • 消防署への書類作成および報告
  2. 避難訓練の実施
  3. 消火器の取扱い、火災報知器の取扱い、消防訓練
  4. 自衛消防隊の組織表作成
  5. 消防計画の立案・作成
  6. 1年間のコンサルティング及びサポート など

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