消防法の概要<消防設備の定期点検>
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置があるビル・マンションで下記に当てはまる場合は、その旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
- 延べ面積が300㎡以上の特定防火対象物(不特定多数の人が出入りするマンション)
- 延べ面積が300㎡以上で消防署長より指定を受けた非特定防火対象物
- 特定防火対象物・非特定防火対象物いずれにも該当しない対象物で、特定用途部分が地階または3階以上にあたる場合、または階段が1系統の場合
(消防法17条の3の2 消防法施行令35-2)
消防用設備等(特殊消防用設備等)<点検報告日>
- 特定防火対象物……1年に1回
- 非特定防火対象物……3年に1回
- 特定防火対象物・非特定防火対象物いずれにも該当しない対象物で、特定用途部分が地階または3階以上にあたる場合、または階段が1系統の場合……1年に1回
(消防法17条の3の3 消防用施行令36 消防法施行規則31-6)