サービス概要
防火管理者の選任が必要なビルでは、消防計画に基づき「自衛消防の組織編成」と「消火・通報・避難訓練の実施」が必要となっています。これを、「自衛消防活動」といいます。
消防計画の中で従業員の方々による自衛消防の編成がきちんと決められていても、いざ火災が発生したときに、それぞれが自分の任務を遂行できなければ、被害を最小限に抑えることはできません。
確実に任務を遂行するためには、訓練を積み重ねて活動能力を向上させるしかありません。そのため防火管理者は、自衛消防の訓練を定期的に実施しなければなりません。
- 消火訓練(水消火器などによる放射訓練の実施)
- 避難訓練(避難器具を用いた訓練、放送による誘導)
- 通報訓練(通報装置を用いた訓練、通報要領のまとめ)
当社では準備、実施、検討会(改善に必要な項目のまとめ)までのサポートをいたします。