工事ご依頼の流れ
当社にご興味をお持ち下さり、誠にありがとうございます。
設備の不具合に関するお見積りをご提案させて頂きます。
当社と点検契約していない建物は、物件の環境及び不具合の状況確認が必要になります。
- 現場調査(不具合状況の確認)
- 設備の図面(設備図面、消防届等)
- 工事実施での日時の規制等の確認
※点検実施している場合、上記内容は必要ありません。
Provide safe living by disaster prevention
当社にご興味をお持ち下さり、誠にありがとうございます。
設備の不具合に関するお見積りをご提案させて頂きます。
当社と点検契約していない建物は、物件の環境及び不具合の状況確認が必要になります。
※点検実施している場合、上記内容は必要ありません。
消防法17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)され、その結果、連結送水管及び消防ホースについては、従来の外観点検に加え耐圧性能点検が義務づけられました。
10年経過より耐圧性能試験を3年ごとに実施する必要があります。
※ホースも同様に3年ごとです。
基本的に耐圧性能試験は専用のポンプ車により点検を実施いたします。
試験実施の際に連結送水管の送水口前に試験実施のため、ポンプ車を駐車いたします。
あらかじめ日時・駐車のスペースなど調整が必要です。
点検後に点検結果票と消防設備等点検票(連結送水管部分)を提出させていただきます。
次の消防署提出にご利用ください。
防火管理者の選任が必要なビルでは、消防計画に基づき「自衛消防の組織編成」と「消火・通報・避難訓練の実施」が必要となっています。これを、「自衛消防活動」といいます。
消防計画の中で従業員の方々による自衛消防の編成がきちんと決められていても、いざ火災が発生したときに、それぞれが自分の任務を遂行できなければ、被害を最小限に抑えることはできません。
確実に任務を遂行するためには、訓練を積み重ねて活動能力を向上させるしかありません。そのため防火管理者は、自衛消防の訓練を定期的に実施しなければなりません。
当社では準備、実施、検討会(改善に必要な項目のまとめ)までのサポートをいたします。
火災発生時に迅速に消火活動や避難誘導など「行動マニュアル」である「消防計画」は大変重要です。過去の事例を見ても、消防計画が適正に準備されているビル建物は被害が少なく、準備されていないところでは大惨事になっている例が多く見られる傾向が表れています。しかし、消防計画はそのビル建物の実態に適した消防計画(マニュアル)であることが重要で、その計画に基づいて、日常から「消防訓練」を行って、計画どおりに動けるようにしなければなりません。
当社では、消防計画書作成に必要なノウハウがあります。
現場調査のうえ消防法に順じ、お客様の物件に適した書類を作成いたします。
さらに作成した書類をお客様に代わって消防署へ提出いたします。
大規模な防火対象物の管理義務を負っている者は、防災管理点検資格者に対して地震等の災害時に必要となる建物の地震対策等について1年に1回点検をさせ、その結果を所轄の消防署長に報告する制度です。
点検報告が必要な対象物は、消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。
(注)同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。
専門業者としての実績のある当社にお任せください。ご要望に応じてあらゆるサポートをさせていただきます。
主に以下の内容となります。
消防法により罰せられます。
「特例認定」があります。
平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災で、小規模のビルにもかかわらず、44名もの死者を出しました。階段に避難を妨げる物品が置かれていた、防火管理者が選任されていない、避難訓練も実施していない、消防設備の定期点検も実施されていないなど、多くの消防法令違反があり、結果的に多数の死亡事故につながってしまう要因がありました。
このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるように、一定の防火対象物に関しては、防火対象物点検資格者が、防火管理上必要な業務等を点検し、消防庁または消防署長に報告をすることとなりました。
専門業者としての実績のある当社にお任せください。ご要望に応じてあらゆるサポートをさせていただきます。
主に以下の内容となります。
消防法により罰せられます。
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置があるビル・マンションで下記に当てはまる場合は、その旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
(消防法17条の3の2 消防法施行令35-2)
(消防法17条の3の3 消防用施行令36 消防法施行規則31-6)