建築物定期検査

建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくものです。

検査の対象となる設備

  1. 換気設備 換気フードの風量測定などを行います。
  2. 排煙設備 排煙口の風量測定などを行います。
  3. 非常用の照明装置 照度の測定などを行います。
  4. 給水設備及び排水設備  給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。

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